交通事故治療 平日21時まで、土日祝診療

自分が被害者の場合

被害者の方は自賠責保険により補償されます。
自賠責保険を利用する場合、治療費負担なく通院可能です。
明はりきゅう整骨院では、保険手続きなどのサポートも行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

他の病院や整骨院に通院中の方でも、転院や病院との相互通院も可能ですので、お気軽にご相談下さい。

 

相手が任意保険に入っていなかった場合

相手が任意保険に入っていなかった場合でも、過失割合に応じて、自賠責保険の限度額内であれば通常通り治療費の補償が行われます。
また、自賠責の範囲を越える損害費用については、加害者へ直接、賠償請求を行えます。
ただし、請求はできても、相手に支払い能力があるかどうかは別問題となります。

 

相手が自賠責保険に入っていなかった場合

交通事故の相手が、何らかの理由で強制保険である自賠責保険に加入していなかった場合、加害者による実費負担、またはご自身が加入している健康保険・労災保険や任意保険の特約などを利用して治療を行うことができます。
加えて、上記でも被害者に損害が残る場合、国土交通省による「政府保障事業制度」により、自賠責保険と同様の補償を受けることができます。

 

相手が無免許運転だった場合

無免許とは、免許の失効や免停中の人、もとから免許を持っていない人のことを指します。
無免許運転者との交通事故の場合でも、相手側の自賠責保険や任意保険が適用され、対人・対物ともに補償されます。
一方で、ご自身が無免許運転で事故を起こした場合、被害者の救済には保険が適応されますが、ご自身や搭乗者、お車への補償は行われません。

 

ひき逃げされた場合

相手が分からなければ相手方の自賠責保険による請求はできません。
その為、ひき逃げに遭ってしまった場合、ご自身の健康保険・労災保険などを使用して治療を行うことが一般的です。
加えて、被害者の泣き寝入りにならないよう、国土交通省の「政府保障事業制度」により、自賠責保険と同様の補償を受けることもできます。
基本的な保険金支払いの流れや補償額は自賠責保険の時と変わりません。(※但し、自賠責保険のような仮渡金の制度はありません)

 

自転車に乗っていて事故にあった場合

自転車には自賠責保険のような強制保険の制度がない為、事故を起こしてしまったときに、自分が保険に加入していなければ個人で被害者に対して賠償しなければなりません。
また、自転車搭乗中に自動車との衝突事故の被害にあった場合は、相手方の自賠責保険により補償されます。

 

自損事故の場合

自動車を運転中に単独で物にぶつかり、自分がケガを負ってしまった事故の場合でも、任意保険の人身傷害補償などに加入していれば、その保険により補償されます。
任意保険を利用する場合、自損事故の方でも治療費や交通費などの費用も請求できます。また、人身傷害に加入していない場合でも、健康保険を用いて治療することが可能です。この場合、第3者行為の届け出 と一部負担金が必要となります。

 

自分が加害者の場合

過失割合により加害者となってしまった場合でも、各種保険により治療を行うことが可能です。
例えば過失割合9:1の事故の場合、相手方の自賠責保険を用いた治療が可能です。
また、過失割合10:0 の事故の場合でも、ご自身が加入している健康保険や任意保険(人身傷害補償)を利用して治療することができます。
また、自賠責保険や任意保険を利用する場合、治療費の窓口負担なく通院できます。

 

加害者の車に同乗していた場合

同乗者が交通事故でケガを負った場合、自賠責保険での治療や請求を行うことが可能です。
自賠責保険は、運転者以外の「他人」を対象としている為、同乗者も適用されるのです。

 

妊娠中に事故にあった場合

明はりきゅう整骨院では、母体にできる限り負担のかからない優しい手技や矯正治療により、むち打ち症の早期改善を図ることができます。病院からの転院や併用の通院も可能ですので、まずはご相談下さい。

 

子どもが事故にあった場合

お子さんが頭を打っていないかなど、全身をくまなく確認しましょう。目立った外傷がなくとも、必ず病院でレントゲンなどの画像診断を受け、異常が診られないか診断してもらいましょう。子どもは自分の状態を上手に説明できないため、親御さんがしっかりと代弁し、医師にきちんと診てもらうことが大切です。

 

赤ちゃんが事故にあった場合

赤ちゃんが事故に遭ってしまった場合、きちんとベビーシートに乗せてシートベルトをしていれば、大人よりも身体の柔軟性に優れている為、比較的軽症で済むことが多いです。けれど、やはり目立った外傷がなくとも、必ず医師にきちんと診てもらうことが重要です。

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